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不動産売却の際に知っておくべき情報を易しく解説しています。

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不動産売却の基礎知識

不動産を売却する場合に備えて、大まかなフローは知っておくべきでしょう。不動産売却では、購入者の違いにより「仲介」と「買取」の方法がありますが、ここでは「仲介」のフローについて説明します。

不動産査定から不動産売却まで

不動産を売却する場合にどのような手続きが必要なのか、大まかな流れは知っておくべきです。不動産売却には「仲介」と「買取」の場合がありますが、ここでは「仲介」について説明します。一般的に、仲介の場合では不動産会社は仲介手数料を取るため、売却価格は高くなります。また、不動産売却完了までの期間は、約2ヶ月〜6ヶ月かかるようです。

不動産売却の相談

不動産売却を決めたら、まずはプロに相談。住宅ローンが残っている場合など、事情によって売却方法は異なります。希望条件をしっかり伝えれば、不動産会社から売却提案をしてくれるはず。また、不動産会社に支払う仲介手数料、残債がある場合には抵当権抹消費用というように、不動産売却でも費用が発生する点には注意が必要です。

不動産査定(依頼/調査)

保有する不動産がいくらで売れるのか、調査の依頼をします。売却金額の目安を知ってから売却の計画を進めることが重要です。まずは、机上(簡易)査定により地図や資料、周辺事情などを加味しておおよその価格を算出します。次に、現地査定により不動産の室内や設備の状況、周辺環境などについて調査を行います。さらに、権利関係の調査(役所や法務局での調査)や周辺の物件の成約事例などを踏まえ、精度の高い価格を算出します。

媒介契約の締結

不動産の査定価格に納得したら、不動産売却を依頼する契約に進みます。媒介契約の種類には、次の3つがあります。

[1]専属専任媒介契約

[2]専任媒介契約

[1][2]は、ひとつの不動産会社に売却を依頼する契約となります。国土交通大臣の指定する不動産流通機構(※レインズ)への物件登録の登録期日、不動産会社の売主に対する営業活動状況の報告義務の回数、売主が購入希望者と売買契約を締結できるかどうかの点で異なります。

レインズ(Real Estate Information Network System)=国土交通大臣の指定を受けた不動産流通機構が運営するネットワークシステム

[3]一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約です。指定流通機構(レインズ)への物件登録の登録義務はなく、不動産会社の売主に対する営業活動状況の報告義務もありません。

[1]専属専任媒介契約
  • 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録が必要5日以内)
  • 不動産会社の売主に対する営業活動状況の報告義務がある(1週間に1回以上、文書で報告)
  • 特定の1社だけに不動産の売却を依頼する(複数の不動産会社への依頼は不可
  • 売主は自分で見つけた購入希望者と直接売買を行うことはできない
[2]専任媒介契約
  • 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録が必要7日以内)
  • 不動産会社の売主に対する営業活動状況の報告義務がある(2週間に1回以上、文書で報告)
  • 特定の1社だけに不動産の売却を依頼する(複数の不動産会社への依頼は不可
  • 売主は自分で見つけた購入希望者と直接売買を行うことはできる
[1]専属専任媒介契約
  • 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録が不要
  • 不動産会社の売主に対する営業活動状況の報告義務がない
  • 複数の不動産会社に売却の依頼が可能
  • 売主は自分で見つけた購入希望者と直接売買を行うことはできる

販売活動/活動報告

不動産会社側で、売却活動を通して物件の購入希望者を探します。売主に対しては、どのような広告媒体を利用しているか、問い合わせや反響の状況はどうか、売却活動の計画などに関して報告を行います。

売買契約の締結

売主と買主の双方が価格や条件などで合意した場合、不動産売買契約を締結に進み、契約書により詳細を取り決めます。契約書の内容はしっかり確認しましょう。売買契約時には、権利証、実印、印鑑証明書など必要なものがあります。必要なものについては、不動産会社に質問しておきましょう。

引渡し準備

残代金の受領日までに、買主に引き渡すことができる状態にしなければなりません。引越しや公共料金の清算を終えている必要があります。自宅を売却する場合、引渡しまでのスケジュールはしっかり立てましょう。もちろん、室内を掃除しておくことを忘れずに。売却物件に抵当権がついている場合、抵当権の抹消手続をしておく必要があります(司法書士への委任)。

引渡し/残代金の決済

代金を受け取り、固定資産税など各種負担金の清算をして、物件(鍵)を引き渡します。

不動産会社には仲介手数料を支払います。当日中に法務局で所有権移転登記の申請を行う必要があり、一般的に決済は平日の午前中になります。権利証、実印、印鑑証明書、固定資産税納税通知書など必要なものがあります。必要なものについては、不動産会社に質問しておきましょう。

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